相続した不動産を売却した時の節税対策
公開日:2021年04月18日
今回のコラムでは相続した不動産を売却したときに
確定申告で利用できる節税対策についてお伝えいたします。
確定申告で利用できる節税対策は3つあります。
■相続財産を売却したときの取得費の特例
■相続した空き家を売却したときの3,000万円控除
■マイホームを売却したときの3,000万円控除
ひとつずつ、詳しくみていきましょう!
相続財産を売却したときの取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、相続税の申告期限から3年以内に相続した不動産を売却した場合、
税負担が軽くなるという特例です。
「相続不動産は3年10カ月以内に売却したほうが良い」という情報を見かけたことがある方もいらっしゃると思いますが
それはこの特例が利用できる期限のことです。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例では、相続税の申告から3年以内(相続してから3年10カ月以内)に売却した場合、
不動産取得費に売却した不動産に対する相続税額を加算することができます。
所得税・住民税の課税対象となる譲渡所得の額を減らすことができ、節税になります。
詳しくはこちらをご確認ください→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
相続した空き家を売却したときの3,000万円控除
相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば最大3,000万円の特別控除を利用することができます。
大きな節税効果が期待できますが、建物が下記の要件を満たしている必要があります。
「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」
「区分所有建物登記がれさている建物でないこと」
「相続の開始直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいないこと」
詳しくはこちらをご確認ください→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
マイホームを売却したときの3,000万円控除
売却した不動産がマイホーム(居住財産)であった場合に適用される控除です。
相続した人が、その不動産を自宅として使用していた場合に受けられます。
詳しくはこちらをご確認ください→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
上記の特例や控除を受けるためには確定申告が必要です。
相続、不動産売却、確定申告と様々な知識が必要となります。
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